Aさん
Bさん
「退職代行って法律ではどうなんだろ?」
「安全な退職代行ってどう見分けるんだろう?」
上記のように退職代行へ疑問や不安がある人は多いですが、絶対に退職代行を選ぶ時に知っておかないといけない言葉があります。
これを知らずに退職代行業者を選んでしまうと違法行為に巻き込まれて、退職が成功しなくなる可能性もあります!
ところでみなさん、非弁行為って言葉を聞いたことありますか?
退職代行で調べているとよく出てくるのがこの非弁行為というキーワードです。
非弁行為ってなに?っていうBさんのような方や非弁行為自体を知っていて退職代行と非弁行為についてもっと知りたい方のために記事を書くことに決めました。
非弁行為とはこれからご説明していきますが違法行為になります。どのような違法行為なのか、退職代行は非弁行為にあたるのか。そういったことをまとめてみました。
これを知らないまま退職代行業者を選んでしまうと退職代行しっぱいどころか警察のお世話になることも出てくるかもしれません!
しっかりと知識をつけて安全な退職代行を利用しましょう!
- 非弁行為とはそもそも何か?
- 退職代行と非弁行為の関係
- 退職代行でありがちな非弁行為
- 非弁行為をしない退職代行の特徴
結論:非弁行為をしてる退職代行は違法!
オイトマスタッフ
非弁行為とは結論違法行為です!
それは法律的に禁じられていることになります。
つまりは非弁行為をするということは法律を犯すということになります。
こう聞くとそんなこと誰もするわけないと思いますが、退職代行業者によっては平然と非弁行為をおこなっているところもあります。
非弁行為について正しく理解をするためにまずは基礎知識を一緒に見ていきましょう!
- 非弁行為の意味がわかる
- 何が非弁行為に当たるのか法的な根拠からわかる
非弁行為とはそもそも何か?
非弁行為という言葉を初めて聞いた方も多いでしょう。
また、非弁行為というワードは知っているけど具体的にどんなものなのか知らないという方もいると思います。
そこで、ここでは非弁行為について解説していきます。
非弁行為とは「弁護士の資格を持たない者が、報酬を貰う目的で、弁護士のみに認められている行為を行うこと」です。
つまりは弁護士しかしてはいけないことを弁護士でない方がすることです。
非弁行為は弁護士法違反ということですから、違法行為ということがわかります。
これをするということは法律を犯すということです。
これをしたら、非弁行為!?弁護士以外がしてはいけないこと
Bさん
ここで出てくる疑問としては何をしたら非弁行為になるのだろうというものです。
まずは弁護士法を確認してみましょう。弁護士がすることは以下のように定められています。
弁護士法第七十二条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
引用元:弁護士法 第九章 第七十二条
つまりは報酬をもらって法律や契約に関わることは基本してはいけないということです。
これだけ聞くと具体的にどんなことが事例としてあげれられるのかイメージがつかない人が多いと思います。
そんな方のために具体例をこれから挙げていきます!
一緒に見ていきましょう!
報酬をもらっての法律相談
弁護士といえば法律のプロです。法律全般に関わる法律相談をすることが弁護士には許されています。しかしながら弁護士資格のないものが報酬をもらって法律相談をしてアドバイスをすることは出来ません。
もし法律相談を何らかの報酬をもらってしている非弁護士の方がいらっしゃいましたらそれは紛れもなく非弁行為です。
そんな方を見つけた場合は即刻通報してあげましょう!
債務整理などの借金に関する相談と手続き
債務整理などの借金に関する整理や手続きをすることは弁護士にしか出来ません。しかしながら行政書士でも借金の額によっては対応が可能です。
また借金を抱えている人の代わりに債権者と話し合って解決することも非弁行為になります。
こういった借金の相談はやはり法律のプロに頼んでしっかりと対応してもらいましょう!
非弁行為をしてしまった場合の罰則
Bさん
では非弁行為をもししてしまった場合はどんな罰則があるのでしょうか?
そんな疑問が出てきますよね?
非弁行為の罰則については以下のように定められています。
弁護士法 第七十七条(非弁護士との提携等の罪)
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。三 第七十二条の規定に違反した者
引用元:弁護士法第77条
思ったよりも重い罪に問われるようですね。
懲役刑もあり得ますし、300万円以下の罰金に処されるということです。
毎年多くの方が何年もかけて勉強して勝ち取る司法試験の先にもらえる弁護士資格はやはりそれだけの価値があり、プロしかできない仕事だということが分かります。
そこまでしたら非弁行為!退職代行の業務範囲を正しく理解しよう
オイトマスタッフ
非弁行為は違法だというのは今までの記事で分かったかと思います。
では今度は退職代行と非弁行為の関係性について見ていきましょう。
まずは退職代行の前提知識として業者別退職代行の業務範囲をまとめてみました。
しっかりとここを理解しておかないと自分の依頼内容とあっていない退職代行業者を選んでしまう可能性があります。あっていない退職代行を選んでしまうと退職代行が上手くいかなくなってしまうこともあります。
しっかりと退職代行の業務範囲を理解しておきましょう!
- 退職代行の業務範囲がわかる
- 業者別に業務範囲がわかる
退職代行の業者によって業務範囲が変わる!
まずは退職代行には大きく分けて3タイプあるというのを理解しておきましょう!
それは民間企業による退職代行、労働組合の退職代行、弁護士の退職代行です。
これらそれぞれ退職代行の業務範囲が違いますからしっかりと違いを認識しておきましょう!
それではそれぞれ見ていきましょう!
業者①:民間の退職代行
まずは民間の退職代行業者です。
民間の退職代行業者は労働組合のように団体交渉権もなければ弁護士のように法的な処置への対応も出来ません。
そのため、基本的には退職希望者の伝言しか出来ないという形です。
離職票の発行依頼をしたり、有給の交渉などが基本的に全く出来ません!
そのため、こういったものを対応できると謳っている民間企業の退職代行業者があればやめておくのがいいでしょう。その業者は非弁行為をしている業者の可能性が高いです。
業者②:労働組合の退職代行
次に、労働組合運営の退職代行業者について見ていきましょう。
民間の退職代行業者に比べると団体交渉権がありますから伝言に加えて書類発行の依頼をすることも可能です。
費用も弁護士運営の退職代行業者に比べると安く利用できることが多いです。
残業未払い請求や法的な処置を検討していない普通の退職をご希望であれば労働組合の退職代行が一番バランスがいいのでおすすめです。
業者③:弁護士運営の退職代行
次に弁護士運営の退職代行になります。
非弁行為の心配がなく、一番安心ができる退職代行業者になります。
残業未払い請求や会社からの貸付金があるなど複雑な案件は弁護士運営の退職代行業者を検討しましょう!
しかしながらほとんどの人にとって残業未払いとかない場合も多いですし、あったとしてすぐにやめたいだけっていう人も多いでしょう。
つまりほとんどの人にとってはオーバースペックだと思います。また、相場で言うと5万円以上するので料金が高いというデメリットもあります。それに加えて未払い請求の成功報酬として別途料金がかかることも多いです。
退職代行でありがちな非弁行為3選
Aさん
Aさんのように退職代行での非弁行為にイメージが湧かない人もいるでしょう。
以下に退職代行でありがちな非弁行為を三つあつめてみました。
一緒に退職代行で起こる非弁行為の具体例を見ていきましょう!
- 退職代行でよくある非弁行為を知れる
- 退職代行を頼む時に何がダメかわかって依頼を間違えない
非弁行為①:残業未払い請求をした
一つ目は残業未払い請求を弁護士以外の退職代行業者が行ったというものです。
これは明確な弁護士法違反になります。
こういったことを弁護士が対応していない業者が対応できると言った場合は利用するのはやめておきましょう。
非弁行為②:有給に関する交渉をした
次に有給に関する深い交渉をしたというものです。
有給交渉は弁護士しか出来ないことになっています。
そのため有給消化の旨を伝えると言う伝言は可能ですが、法律的にこうなっているのでこうしてくれと有給の交渉を深くすることはしてはいけません。
こう言ったことを交渉すると退職代行業者が言ってきたときは依頼するのはやめておくのがいいでしょう!
非弁行為③:会社からの損害賠償請求に対しての対応をした
会社からの損害賠償請求に対して、対応をしてしまったというものです。
損害賠償など法律が複雑に絡んでくる案件に対して弁護士以外のものが対応してはいけません。
こういったことも対応するという業者があれば明確な非弁行為ですから違法業者の可能性が高いです。利用は控えておきましょう!
退職代行の違法業者について気になる方は以下の記事も参考にしてみましょう!
非弁行為をしない安全な退職代行の特徴
Aさん
ここで気になるのがどうやって安全な退職代行業者を見つけるのかということです。
非弁行為をせずにきちんと対応してくれる退職代行の特徴をまとめてみました。
全て確認して安全な退職代行業者を選びましょう!
- 安全な退職代行の特徴がわかる
- 非弁行為をしない退職代行がわかるようになる
特徴①:労働組合運営の退職代行
まずは労働組合運営の退職代行業者は民間の退職代行業者に比べると安全な業者多いと言えるでしょう。
団体交渉権もありますから、多くを求めない場合はほとんどの場合は労働組合運営の退職代行でも十分でしょう。
残業未払い請求や有給交渉などが必要な複雑な案件でない場合は労働組合運営の退職代行を検討してみましょう!
特徴②:交渉行為を行わないと公言している
二つ目としては、交渉行為を行わないと公言しているというものがあります。
こう言ったものは出来ると言った方が人は集まります。
それでも公言していると言うことは非弁行為などに関する知識があり、法律を守って運営しようとしていることが伺えます。
そのため民間の業者であったとしても業務範囲などをしっかり公言している場合は信頼できるでしょう!
特徴③:弁護士監修の退職代行
弁護士監修の退職代行かどうかというのも一つ大きな特徴だと思います。
しっかりと法律のプロの指導をいただいているのかどうかと言うのは対応の質などに関わってきます。
弁護士監修の退職代行はどこまでが法律で許されているのかも指導されていることが多いので非弁行為をしないで法律を守って運営されていることが多いです。
特徴④:相談体制が整っている
相談体制が整っているのかということも大事なことです。
相談体制を整えるには費用も労力もかかることです。
詐欺をしようとしている会社はこういったところがあったとしておざなりに対応していたりなど整っていないことが多いです。
なので電話相談やLINEなどでの相談体制がしっかり整っている業者を選ぶと失敗することはすくないでしょう。
非弁行為の退職代行を避ける方法まとめ
オイトマスタッフ
いかがだったでしょうか?
非弁行為の退職代行を避ける方法はズバリ!
安全な退職代行に見られる特徴を理解して業者選びを成功させると言うものです!
非弁行為はしてはいけないことです。
しかしながらそれをしている業者は意外にも多いです。
非弁行為をしない安全な退職代行の特徴を覚えて業者選びを失敗しないようにしましょう!
忘れないようにもう一度まとめます。
- 電話相談など相談体制が整っている
- 業務範囲をホームページなどでしっかり示している
- 弁護士に監修されている
- 労働組合運営か弁護士運営の退職代行
結論:労働組合運営の退職代行がおすすめ
結論は料金の面と内容の面から労働組合運営の退職代行業者がおすすめです。
また、その中でも弁護士監修で電話相談などの相談体制が整っている業者がおすすめです!
退職代行OITOMAなら全ての特徴を満たしています。
気になる方はご相談いただけると幸いです。
みなさんの退職のお力になれれば幸いです。
ここまで読んでいただきありがとうございました!